もくじ
いきなりステーキの「肉マネー」の残高が使えなくなった場合の予備知識
いきなりステーキはお好きですか?
以前記事でもご紹介しましたが、月に1~2回程度行っておりゴールド会員です。
少し高いメニューでもdポイントを使って「肉マネー」にチャージし支払いもできるのでオトクに食事を頂けます。
ですがもし万が一チャージした「肉マネー」が使えない自体になった時にどうすれば良いか。
という点について不安になったので「前払式支払手段」についての処遇を関東財務局 金融監督第6課の方にヒアリングしてみました。
私自身過去の経験として「スマホゲームの前払金を返金」を経験した事もありますので、以前調査した内容含めて役立つと思い最新の調査結果もまとめてみたいと思います。
「肉マネー」は前払式支払手段による「いきなり!ステーキ」の電子マネー。
1肉マイレージマネー=1円として利用ができます。
コンビニでもPOSAカードでも購入でき、身近になってきていますよね。
「いきなりステーキのアプリ」も然りですがこの様にチャージしたもの・支払った物については「前払式支払手段」であり「商品券やプリカ」といったものと同一です。
ではもし、万が一お店が無くなる・事情解散といった場合の使えなくなった場合にはどうなるのかについて、まずは規約を確認してみたいと思います。
※自分の過失による紛失等は対象外です。
もしも万が一の事態になった時を想定し、規約をダウンロードしました。
全文読みこみましたが、特に気になったのが万が一の事態の時。第11条(換金の原則禁止)に記載があります。
当社は、法令等に基づき、肉マイレージマネーの残高を返金すべき場合又は当社がやむを得ないと認める場合には、利用者は、当社所定の手続で申し出てください。
この場合、当社は、利用者に対し、肉マイレージマネーの残高から手数料を控除した残高を返金します。ただし、当社が肉マイレージマネーの未使用残高を確認することができない場合には、返金の義務を負いません。
当社所定の手続きが何になるかは現在分かりませんが、万が一の場合には「手数料を控除した残高を返金します。」とありますね。
ただし残高証明ができない場合は難しいので、肉マネーの残高情報・アカウント情報などは残しておきましょう。
ではここでもし万が一の場合の「前払式支払手段の返金方法」について調査してみました。
関東財務局 金融監督第6課にヒアリングをしつつ、「一般社団法人日本資金決済業協会」の情報も交えてご紹介します。
前払式支払手段の利用保護。発行者が破産した場合について。
こちらのページに案内がありました。引用してみます。
https://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/prepaid_user_protection.html
発行者が破産すると、その発行者の商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなりますが、未使用分がある場合は、利用者にお金を戻す手続きが取られることになっています。
発行保証金の供託
資金決済法では、法に定められている基準日における未使用残高が1,000万円を超える自家型発行者と第三者型発行者は、その未使用残高の2分の1以上に相当する額の発行保証金を法務局に供託し保全することが義務づけられています。還付手続
発行者が破産すると、この発行保証金を元に利用者にお金を戻す手続きが取られることになっていて、これを還付手続といいます。利用者は還付手続により発行保証金から優先的に弁済(配当)を受けることができます。
万が一の場合には、法務局が管理している「皆さんの「未使用残高」の2分の1位以上は供託されており、ここら弁済(発行)還元されます。
これは関東財務局の方もおっしゃっていましたが、万が一の場合は供託金から支払われますとの事でした。
発行会社の判断・手続き方法によるので、その際には案内を待ちましょう。
【Q&A】そもそも発行者がつぶれたらお金は戻るのか?
こちらは以下の様に案内がありました。
「一般社団法人日本資金決済業協会」のHPにQ&A形式で乗っています。
https://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/q_and_a.html
商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカの発行者のうち、未使用分の残高が一定の金額を超える発行者は、万一の場合に備えて発行保証金を法務局に供託し、未使用残高について保全しなければならないことになっています。発行者が破産した場合、この発行保証金を元に利用者へお金を戻すという手続きがとられることになっていて、利用者保護が図られています(発行保証金の還付といいます。)。
利用者は、還付の手続きにしたがって60日以上の一定の期間内に申出をすることにより優先的に弁済(配当)を受けることができます。ただし、未使用分全額が戻ってこない場合もあります。
一方、発行保証金の保全が義務づけられていない発行者が破産した場合は、通常の破産手続に基づいて処理されることになります。
前述にもありました通り「関東財務局」の方もおっしゃっていた「供託」のワードがありました。ただし、未使用分全額が戻ってくる保証はありません。
参考例:他社の「払戻しのお知らせ」について
https://www.s-kessai.jp/cms/payback/list/
この様に掲載されます。例えば他プリペイドカードの情報を見てみたところ、以下の様な案内でした。
- 払戻しの申出ができる期間
- お申出方法及び払戻し方法(現金・振り込みなど)
- 質問事項
これらの案内があり手続きに則り進む形となりますが、事業者によって詳細は異なりますので出たタイミングで公式サイトをチェックしましょう。
https://www.s-kessai.jp/cms/payback/list/
発行保証金の供託について。未使用残高の2分の1以上は供託されます。
以下の一文があります。満額ではありません。未使用残高の2分の1以上は供託されます。
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(法第14条)。
Q&Aにもありましたが、場合によっては以下の様に戻ってこない場合もある。と記載があるのである程度は覚悟したほうが良いかもしれません。
気になる方は早めに残金は使い切る方が良いですね。
利用者は、還付の手続きにしたがって60日以上の一定の期間内に申出をすることにより優先的に弁済(配当)を受けることができます。ただし、未使用分全額が戻ってこない場合もあります。
最後にまとめ。
いきなりステーキは非常に好きなので、末永く事業継続していただきたいと願っています。
ですが「いきなりステーキ」に限らず「前払式支払手段」の万が一の事態の返金方法について事前に把握しておいて損は無いと思うので、あくまでも一例としてご覧ください。
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